実際に住居確保給付金を支給されていたnoromaが教えます
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基本的なことについて解説していきます。
住居確保給付金とは?
住居確保給付金とは、離職者でかつ就労能力と就労意欲のある人で、
住宅を喪失しているまたは喪失する恐れがある人を対象に住宅費を給付してくれる制度のこと。
ただ、給付するだけではなく、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行なってくれます。(就活中はとても心強い)
住居確保給付金の支給額、支給期間は?
●支給額
単身世帯:53,700円
二人世帯:64,000円
三人世帯以上:69,800円
上記の金額を上限として、家賃んも実費分または一部について支給。
●支給期間
三ヶ月(一定の条件により三ヶ月間の延長及び再延長が可能)
●支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に直接市から振込されます。
住居確保給付金を受けられる条件は?
申請時に、以下の①〜⑧のいずれにも該当する方が対象。
①離職等により経済的に困窮し、住宅喪失者または住居喪失のおそれがある者
②申請日において、65歳未満であって、かつ離職等の日から2年以内である
③離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた
④申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計金額が※収入基準額以下である(離職等により申請日の属する月の翌月から次の金額以下に該当する事実を証明することが可能な方も対象)
※収入基準額・・・基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額
⑤申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計金額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下である。
⑥ハローワークに求職者の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
⑦国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない
住居確保給付金の支給額
住居確保給付金の申請をするために必要なものって?
(1)住居確保給付金支給申請書(窓口にてもらいます)
(2)添付書類
●本人確認書類(次のいづれか)
運転免許証 マイナンバーカード 住居基本台帳カード 旅券 各種福祉手帳
健康保険証 住民票 戸籍謄本の写し
●離職関係書類
離職後2年以内であることが確認できる書類の写し(離職票、受給を終えた雇用保険受給者資格証等がない場合は、「離職状況等に関する申立書」及び給与振込が一定の時期から途絶えている通帳など、離職者であることが確認できる何らかの書類)
●収入関係書類
本人及び生計を一つにしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給料明細書でOK!)
●金融資産関係書類
本人及び生計を一つにしている同居親族の金融機関等の通帳等
(私はネットバンキングを利用していたので、スマホのネットバンキングの画面をその場でコピーしていただくか、スクショを撮影して担当の窓口の方にメールで送信して提出しました)
住居確保給付金の申請から決定まで!
①申請
・上記の添付書類を添えて、申請書を相談窓口へ提出。
・提出時に、申請書の写しと「入居住宅に関する状況通知書(大家さんに記入してもらう必要あり)」と「求職申し込み・雇用施策利用状況確認表(ハローワークで相談した際に記入してもらう)」をもらいます。
②求職申し込み
ハロワにて求職申し込みをしていない人はする必要があります!
ハロワにて求職受付票の写しと下記の③での書類を窓口へ提出。
③賃貸の貸主との調整
大家さんまたは委託を受けた不動産事業者に申請時に貰った「入居住宅に関する状況通知書」の記入欄に記入をしてもらいます。上記のハロワ求職票と一緒に窓口へ提出。
④審査、支給決定!
⒈審査の結果、申請内容が適正であると認められたら「住居確保給金支給対象者証明書」を相談窓口で交付されます。
⒉「職業相談確認表」「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」が配布されます。定期的に窓口にて就活内容の報告をする際に提出します。
⒊「住居確保給付金支給決定通知書」が交付されるので、その写しを大家さんか委託を受けた不動産業者へ郵送等で送付。
支給金額は直接大家さんか委託業者の口座へ振り込まれる!
支給金額は、直接大家さんか委託業者の口座へ振込されます。翌月分の家賃が振り込まれるので、例をあげると「3月中に4月分の家賃が振り込まれる」ことになります。
また、上限額を上回っている家賃の場合は自分で差額を振り込む必要があります。
ちなみに、自分で給付金の振込日を決めることはできません。
住居確保給付金受給中にしなくてはならないこと!
あくまでも、働きたいけど仕事が見つからない人のための制度。
受給中の就活状況を報告する義務が発生します。
【受給中にやるべきこと】
・相談窓口で、今後の就職活動プランを一緒に考えてもらい、そのプランに基づき、ハロワの利用、就労支援員の助言など、常用就職に向けた就職活動を行う。
・月に2回以上、ハロワにて職業相談を受ける。申請が決定した際に貰った「職業相談確認票」にハロワ担当者からの確認印と相談内容を記入してもらう。
・週に1回(月4回以上)以上、求人先へ応募または面接を受け、その状況を受給決定時に貰った「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に記入し提出する。
・月4回以上、相談窓口にて就労相談員等による面談を受ける。その際に、上記で記入した「職業相談確認票」と「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を見せて報告する。
これらのことを守らないと、給付が中止されてしまう場合があるので、きちんと報告や就活をしましょう!
住居確保給付金はとってもありがたい制度です
私自身、急に仕事を辞めた際、貯金も少ないし失業手当も自己都合退職だったので給付制限ですぐに給付されない、どうやって生活すれば(´;ω;`)と途方に暮れました。
先月分のお給料と貯金で生活費は工面できても、問題は家賃!!家賃さえなければ、失業手当が貰えるまでなんとかなる(かもしれない)のに。。。
そんな中、この制度があることを知りました。
就活を頑張りたくても、お金への不安で身が入らず。自分はダメなやつだなあってぐるぐるしちゃったり。
本当にね、これはこの状況になった人しかわからない不安だと思います。
住居確保給付金の支給が決まって、安心して就活ができるようになりました。
そして無事に内定をいただけることになり、本当によかったです。
今回は基本的なことを解説しました!
また違う記事では自分で申請する際に疑問に思ったことなどを解説していきます!
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